今年の4月1日から消費税が8%に上がるにあたって、製品等のカタログ変更や新製品の発表、
チラシの作製、ホームページの見直し、見積書等の消費税率変更など作業が沢山あります。
これがまた10%に上がる事があると思うとうんざりします。
ご存知ですか?
リフォーム工事の場合、消費財8%が適用になるのは契約時では無い事を。
物販だけではなく工事が伴う為、完工時が4月にまたがると8%が適用になります。
詰まり、3月に契約をされても工事完工日が4月にまたがる工事の工程の場合、
消費税は8%になります。
もちろん新築等もこれが適用となります。
工事の打ち合わせ等にも時間がかかる場合がありますので、工事をお考えの方は
余裕を持った計画を立てる事が大切だと思います。
追伸 消費税率10%に上がるとしても期間をあけて欲しいものですね
リフォーム 東大阪市
四つ葉リフォーム 代表 桑原基宏
2014年1月28日
5:40 PM |カテゴリー:
クローバーブログ