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今年の4月1日から消費税が8%に上がるにあたって、製品等のカタログ変更や新製品の発表、

チラシの作製、ホームページの見直し、見積書等の消費税率変更など作業が沢山あります。

これがまた10%に上がる事があると思うとうんざりします。

 

ご存知ですか?

リフォーム工事の場合、消費財8%が適用になるのは契約時では無い事を。

物販だけではなく工事が伴う為、完工時が4月にまたがると8%が適用になります。

詰まり、3月に契約をされても工事完工日が4月にまたがる工事の工程の場合、

消費税は8%になります。

もちろん新築等もこれが適用となります。

工事の打ち合わせ等にも時間がかかる場合がありますので、工事をお考えの方は

余裕を持った計画を立てる事が大切だと思います。

 

追伸 消費税率10%に上がるとしても期間をあけて欲しいものですね

 

リフォーム 東大阪市

四つ葉リフォーム 代表 桑原基宏


2014年1月28日  5:40 PM |カテゴリー: クローバーブログ

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